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物損事故

物損事故

物損事故の場合、修理費用、評価損、代車使用料、休車損、過失割合等が争いになることがあります。
特に、過失割合が争いになることが多く、過失割合については一定程度類型化されていますが、事故状況に応じた個別具体的な事情を思慮し、適切な過失割合を判断してまいります。

修理費用

修理が必要かつ相当な場合、適正な修理費用が認められます。修理費用を請求する場合には、見積を作成する必要があります。しかし、見積もりを作成した結果、経済的全損となっていた場合や修理方法の相当性(一部塗装か全部塗装の必要があるか等)が問題となることが多いです。
被害車両が修理不能もしくは修理費が時価額を上回る場合を全損といいます。修理費用が時価額(消費税相当額を含む)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、経済的全損となり買替差額が認められ、下回る場合には修理費用が認められます。
全損の場合において、被害者様が実際に買替を行ったときは、買替えのために必要な登録費用、車庫証明手数料、納車費用、廃車費用のうち法定手数料及び相当額のディーラ報酬部分並びに同程度の中古車取得に要する自動車取得税、自動車重量税、及び被害車両の未経過期間の自動車重量税は損害として認められますが、買替後の車両の自賠保保険料、自動車重量税、及び被害車両の未経過の自動車税は損害として認められません。

評価損

修理しても外観や機能に欠損が生じ、または事故歴により車両価値の下落が見込まれる場合には、評価損としてその賠償をうけることができます。
評価損の算定方法については、修理代の一定割合をもって評価損とするもの(10%から30%程度)や、(財)日本自動車査定協会等による評価額の算定を考慮して認められたものがあります。

代車使用料

事故により修理を行っている間、代車を利用する必要がある場合、代車使用料を請求することができます。
代車は、相当な修理期間又は買替期間中、レンタカー使用等により代車を利用した場合に認めらます。
修理期間は、1週間から2週間程度が通例であり、通常長くても1か月程度が代車使用の必要性が認められる限界です。しかし、部品調達や営業車登録等の必要がある場合には、長期間認められる場合があります。

休車損

事故により営業用車両の使用ができなくなった場合、営業用車両については、車両の買替え、修理などのため使用できなかった場合、操業を継続していれば得られたであろう純益を請求することができます。

過失割合

事故の類型によって、一定程度過失割合は類型化されています。別冊凡例タイム38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準を参考に、事故態様に応じた基本の過失割合を認定し、事故態様ごと個別の修正要素をできるかぎり具体化し、その修正要素に一定の数値を与え、基本の過失割合から修正要素を考慮し、具体的な過失割合を算出して、適正な過失割合を判断していきます。

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