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人身事故

人身事故

人身事故の場合、治療関係費、付添費用、将来介護費用、雑費、通院交通費、装具等の購入費、葬儀費用、後見等関係費用、弁護士費用、休業損害、後遺障害に伴う逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、死亡に伴う逸失利益等が争いになることがあります。
特に、慰謝料の請求金額については、保険会社より著しく低い金額の提示を受け、慰謝料の金額を増額させたいというご相談が多く、これまで多くの事故について慰謝料を増額させてまいりました。

治療関係費

事故によって生じた怪我の治療費(薬代を含む)については、必要かつ相当な実費全額が損害として認められます。
しかし、必要性や相当性がないときには、過剰診療として否定されることがあります。
過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいいます。頸椎捻挫や腰椎捻挫等の際、一般的には整形外科に通院し、必要に応じて接骨院に通院される方が多いのですが、診療時間の都合や整形外科の診療には時間を要することを理由に、整形外科への通院を辞めてしまう方がいます。しかし、治療の必要性や相当性の判断の基本は、整形外科等の医師のよる判断が必要であり、接骨院の先生による判断だけでは、医学的必要性や相当性が否定される可能性があります。
このように後程、治療の必要性や相当性が否定されることを防止するためにも必ず、整形外科等の医師の判断を仰ぐようにすることが重要です。
 なお、このような治療費は症状固定時まで認められることが通常でありますが、症状固定とは、怪我が治癒した場合のみならず、怪我の治療を継続してもこれ以上怪我が治癒しない場合も症状固定となり、痛みが継続している場合でも治療の必要性や相当性が認められない場合があります。このよう場合、後遺障害の申請を行っていくことになります。

付添費用

交通事故の被害者が子供の場合等、病院に親族などが付き添う必要性がある場合には、入院や通院の付添が損害として認められます。
具体的には、医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により付き添人の必要がある場合、職業付添人の場合には実費全額、近親者付添人は1日6500円程度が被害者の本人の損害として認められます。
また、症状又は幼児等で付添の必要性がある場合には、被害者本人の損害として、1日3300円程度が損害として認められます。

将来介護費用

自賠責後遺障害等級の1級、2級の場合のように、常時介護が必要な場合等医師の指示又は症状の程度により将来にわたり介護が必要と認められる場合には、将来介護費用として、実際に支出されるであろう費用相当額又は日額8000円程度が被害者本人の損害として認められます。なお、状況次第によって、自賠責後遺障害等級の3級以下の場合によっても認められる場合があります。

入院雑費

怪我による入院の必要が生じた場合、貸し衣類等様々な雑費が生じる場合があります。この場合、日額1500円程度が損害として認められます。

通院交通費

病院などへ通院する際、公共交通機関を利用した場合等には、実費相当額が損害として認められます。なお、自車を利用した場合、1キロ15円で計算するのが通例となっております。
しかし、症状や公共交通機関が利用できない環境などの場合には、タクシー利用が認められることがあります。

装具等の購入費

事故により装具利用の必要性がある場合には、その費用も損害として認められます。
義歯、義眼、義手、義足、その他相当期間で交換の必要があるものは将来の費用も原則として全額認められます。

葬儀費用

事故によりお亡くなりになってしまった場合には、葬儀費用が損害として生じます。
葬儀費用は、原則として金150万円までは認められ、これを下回る場合には、実際に支出した額が損害として認められます。
しかし、150万円を超える葬儀費用が生じた場合であっても、そのような葬儀を行う必要性、相当性が認められるような場合には、損害として認められることがあります。
なお、香典については、損益相殺を行いませんが、香典返しは損害として認められません。

後見等の関係費用

事故により、後遺障害が生じた場合等、慰謝料を請求するに際して、成年後見人をつける必要がある場合があります。
そのため、成年後見開始の審判手続費用などが必要かつ相当な範囲で損害として認められます。

弁護士費用

交渉での話し合いで折り合いが付かない場合、訴訟提起をする必要があります。
この場合、弁護士に依頼する費用が生じ、弁護士費用を損害として請求できます。
但し、実際にかかった弁護士の実費分が損害として認められるのではなく、判決での認容額の10%程度が損害として認められます。

休業損害

事故による怪我によって、仕事を休まなければならなくなった場合には、休業損害が損害として認められます。
給与所得者の場合には、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が損害として認めらます。
また、休業中、昇給、昇格のあった後はその収入を基礎とする。休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給、昇給遅延による損害も損害として認められます。
家事従事者(専業主婦)の場合には、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき損害として認められます。

後遺障害に伴う逸失利益

事故によって後遺障害等級認定を受けた場合、事故がなければ被害者様が得られたであろう経済的利益を逸失利益の損害として認められます。
逸失利益の算定は、基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数の算定方式で算定します。
基礎収入は、原則として事故前の現実収入を基礎とするが、将来、現実収入額以上の収入が得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
労働能力の低下の程度は、労働能力喪失率表を参考として、被害者様の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断します。
労働能力喪失期間の期間は、症状固定時から就労可能年限とされる67歳までを基準とするのが原則です。しかし、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により個別具体的に判断されます。
また、むち打ち(頸椎捻挫)や腰椎捻挫などによる後遺障害等級で、12級の場合には10年、14級の場合には、5年程度に制限されることが実務上多いです。

傷害慰謝料

事故の被害者様は、相手方に対し、事故による精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料を請求することができます。
一定期間通院を行い、症状固定となると、相手方保険会社より賠償金の提示を受けます。
しかし、通常、賠償金の金額は、自賠責基準や相手方保険会社の任意基準で慰謝料の計算を行い、提示されるため、著しく低い金額であることが少なくありません。
弁護士が介在する場合には、裁判所が判断し得る基準(下記 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2019年 別Ⅰ、別表Ⅱを参照)で請求していくことなるため、自賠責基準などよりも慰謝料の金額が高額となることが多々あります。
自賠責基準は、通院日数を基準として慰謝料の金額を判断することになりますが、裁判所基準では、通院した日以外であっても症状固定時までは怪我による痛みが継続している以上、通院日を基準として判断するのではなく、通院期間を基準として慰謝料の金額を算定します。
その結果として、自賠責基準よりも裁判所基準の方が慰謝料の金額が高額となる場合があります。

別表Ⅰ

骨折など重篤な怪我の場合(単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 334 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341      
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13月 158 187 213 238 262 282 300 316                
14月 162 189 215 240 264 284 302                  
15月 164 191 217 242 266 286                    

(公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2019年参照)

別表Ⅱ

むち打ち症、頸椎捻挫、腰椎捻挫等で他覚所見がない場合等の比較的軽症な障害の場合 (単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 166 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229  
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225    
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219      
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214        
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 201          
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204            
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200              
13月 120 137 152 162 173 181 189 195                
14月 121 138 153 163 174 182 190                  
15月 122 139 154 164 175 183                    

後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準 裁判所基準
1級 1100万円 2800万円
2級 958万円 2370万円
3級 829万円 1990万円
4級 712万円 1670万円
5級 599万円 1400万円
6級 498万円 1180万円
7級 409万円 1000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

死亡慰謝料

事故によって、被害者様がお亡くなりになられた際、被害者様の相続人の方が死亡の慰謝料、近親者慰謝料を請求することができます。
死亡による慰謝料は、死者の年齢、家族構成などを考慮したうえで、原則として下記の範囲内で決定する。
一家の支柱の場合 金2800万円
母親、配偶者   金2500万円
その他の場合   金2000万円~2500万円

死亡に伴う逸失利益

事故によって、被害者様がお亡くなりになられた際、被害者様が生存されていた場合の稼働利益を損害として、亡くなられた被害者様が生存していれば得られたであろう収入相当額を相続人の方が相続し、加害者に対し、損害賠償請求をすることができます。
死亡による逸失利益の算定式は、以下のとおりであります。
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

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